最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1439 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。
論旨は、事実誤認の主張であつて上告適法の理由にならない。
よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 長部謹吾関与
昭和二六年二月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。
論旨は、事実誤認の主張であつて上告適法の理由にならない。
よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 長部謹吾関与
昭和二六年二月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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