大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1439 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨は、事実誤認の主張であつて上告適法の理由にならない。

よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 長部謹吾関与

昭和二六年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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